2018-08-29 第196回国会 衆議院 議院運営委員会庶務小委員会 第2号
まず、一番目の議員関係経費につきましては、航空券引換証に係る経費の増加が見込まれることに伴いまして、国会議員鉄道乗車証等に係る経費が増額となっております。 二番目の議員秘書関係経費につきましては、政策担当秘書以下三名の給与等の所要額でございます。 三番目の海外派遣経費でございますが、これは、議員団の海外派遣に必要な旅費でございます。 四番目は議員会館関係経費でございます。
まず、一番目の議員関係経費につきましては、航空券引換証に係る経費の増加が見込まれることに伴いまして、国会議員鉄道乗車証等に係る経費が増額となっております。 二番目の議員秘書関係経費につきましては、政策担当秘書以下三名の給与等の所要額でございます。 三番目の海外派遣経費でございますが、これは、議員団の海外派遣に必要な旅費でございます。 四番目は議員会館関係経費でございます。
また、法令で支給が定められている経費のうち、各議員において必ずしも同額でない経費としては、JRパス、航空券引換証、議員秘書手当等がございますが、これらの経費につきましては、便宜、本院における平成二十四年度予算額を参議院議員定数で割ることにより算定いたしますと、さきの経費と合わせまして、議員一人当たりに要する経費は年間で七千三百万円でございます。 以上でございます。
まず、一番目の議員関係経費につきましては、航空券引換証に係る経費の増加に伴いまして、国会議員鉄道乗車証等に係る経費等が増額となっております。 二番目の議員秘書関係経費につきましては、政策担当秘書以下三名の現行制度における給与等の所要額を要求させていただきたいと考えております。 三番目の海外派遣経費でございますが、これは、議員団の派遣に必要な旅費及び派遣地での調査活動費でございます。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正に関する件でありますが、本件は、航空券引換証の限度額につきまして月三往復分の航空運賃相当額を月四往復分に改めようとすること及び航空券の交付を受けることができる定期航空運送事業者として、新たにエアニッポン株式会社を加えようとするものであります。
第二は、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件でありますが、これは、次期国会の召集の日から、国会開会中各議院の役員等に毎月末日支給される議会雑費の支給対象期間を、前月の十六日から当月の十五日までとし、また、本年四月から、文書通信交通費の名称を文書通信交通滞在費に改めるとともに、東京から選挙区まで往復できる航空券引換証の月額の限度額を三往復相当分から四往復相当分に改め、議員が利用できる航空機
また、航空券と引きかえることができる航空券引換証の限度額につきまして、従来の月額六万五千円を、東京と選挙区との間、参議院比例代表選出議員にあっては東京と当該議員が届け出た住所との間を毎月三往復することができる分の金額に改めようとするものであります。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件でありますが、これは、先生方が議院から国内に派遣される場合の旅費の定額について、公務員旅費法の改正に準じて、日額一万四千五百円を一万九千二百円にするとともに、月額六万五千円限度の航空券引換証を月三往復分のものに改めようとするものであります。
次にまた、JRパス及び航空券引換証の経費についてでありますが、来年度においても、本年度同様、国政調査活動費の中に両院で六億円計上す ることとするが、平成二年度に向けて、特に国政調査活動の機能充実のため、航空機利用について十分考慮し、再検討をしてまいりたいので、財政当局においても最大限の努力をしてほしい、こういう要望を私からいたしました。
本件は、航空券引換証により航空券と引きかえることができる限度額を月額六万五千円とし、また、定期航空運送事業者を日本航空株式会社、全日本空輸株式会社及び株式会社日本エアシステムの三社としようとするものでございます。 次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程の一部改正の件について申し上げます。
本法律案は、文書通信交通費の月額六十五万円を七十五万円に改め、また、国会議員の職務の遂行に資するため、議員は、その選択により、旅客鉄道株式会社の特殊乗車券または両議院が発行する航空券引換証と引きかえに定期航空運送事業者の航空券の交付を受けることができることとするとともに、これらの特殊乗車券及び航空券を非課税としようとするものでございます。
本法律案は、本年四月から文書通信交通費の月額を七十五万円に改定するとともに、国会議員の職務の遂行に資するため、議長、副議長及び議員に対し、その選択により、特殊乗車券または各議院が発行する航空券引換証のいずれかを交付しようとするものであります。 委員会におきましては、審査の結果、可決すべきものと全会一致をもって決定いたしました。 以上、御報告いたします。 ─────────────
第一は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、本年四月から文書通信交通費の月額六十五万円を七十五万円に引き上げようとすること、並びに国会議員の選択により、旅客会社六社の特殊乗車券または航空三社の航空券引換証のいずれかを交付しようとすること等であります。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、本年四月から文書通信交通費の月額六十五万円を七十五万円に引き上げようとすること、並びに国会議員の選択により、旅客会社六社の特殊乗車券または航空三社の航空券引換証のいずれかを交付しようとすること等であります。